■海外療養費支給制度
海外で支払った医療費は基本的には、日本の保険診療の金額(標準額)を基準に
計算された額から、一部負担金相当額を差し引いた額が支払われます。
具体的には、実際に支払った額が保険診療の標準額よりも大きい場合は、
標準額から一部負担金相当額を控除した額となります。
また支払った額が保険診療の標準額よりも小さいときは、支払った額から
一部負担金相当額を控除した額が払い戻されます。
日本で保険適用となっていない医療の場合は給付の対象になりません。)
■払いもどしの手続き
- 社会保険
- 勤務先の会社、または社会保険事務所、健康保険組合
- 国民健康保険
- 市町村の国民健康保険の窓口(または国保組合)
- 【必要書類】
- 1.必要事項を自分で記入する
「療養費支給申請書」
- 2.治療を受けた医療機関で書いてもらう
「領収明細書(Itemized Receipt)」
「診療内容明細書(Attending Physician's Statement)」
医療費が記載された証明書
(外国語の場合は日本語の翻訳文を添付、翻訳者の氏名、
住所を記載)
※詳しくはそれぞれの社会保険事務所、健康保険組合、市町村の国民健康保険
(国保組合)等にお尋ね下さい。