医療費控除・・・確定申告で税金が戻ってきます。
継続療養・任意継続
止むを得ず、保険証を持参しないで医療を受けた場合は、立替えて支払った医療費を払い戻してもらえます。
海外旅行中などで、医療を受けたときも払い戻しを受けることができます。
旅行先で保険証を持っていなかった、手続きはしているが保険証の交付がまだの場合など、
止むを得ず、保険証を持たないで医療を受けた場合は、かかった医療費を一時的に
立替えて支払い、後で払い戻しを受けることができます。
■払いもどされる金額
立替えて支払った医療費全額ではなく、保険診療の金額(標準額)を基準に計算された
額から、一部負担金に相当する額を差し引いた額が支払われます。
支払った全額
保険診療の標準額
標準額を超えた分
健康保険からの払い戻し金額
一部負担金相当額
■払いもどしの手続き
社会保険
社会保険事務所、健康保険組合
国民健康保険
市町村の国民健康保険の窓口(または国保組合)
【必要書類】 「療養費支給申請書」・「領収(診療)明細書」
※詳しくはそれぞれの社会保険事務所、健康保険組合、市町村の国民健康保険
(国保組合)等にお尋ね下さい。
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