患者さん
(=被保険者)は健康保険を扱う保険医療機関(健康保険を扱う病院、医院)に
保険証を持参し、保険診療を受けます。
このときかかった医療費の一部(0割〜3割)と薬剤一部負担金(老人と6歳未満は除く)を
窓口で支払います。
医療機関
では残りの部分(10割〜7割)は後で健康保険から医療機関に支払われます。
一ヶ月分をまとめて、各患者さんごとにカルテ内容から
レセプト
(=診療報酬明細書)へ
転記します。
そのレセプトを「社保」「国保」別にまとめて各都道府県の「社会保険診療報酬支払基金」
「国民健康保険連合会」へ提出をします。
各「支払基金」 「国保連合会」
では提出されたレセプト(診療報酬明細書) を審査し、
問題があれば医療機関に返されます。審査済のレセプト(診療報酬明細書) は
「保険者」へ送られます。
保険者
では送られてきたレセプトを点検し、請求額を「支払基金」「国保連合会」に支払い
ます。レセプトは各保険者で保管されます。
・その後、各「支払基金」 「国保連合会」では、決定した診療報酬を医療機関に支払います。
■保険者とは
健康保険事業の経営主体となって、保険料を徴収したり、保険給付を行う
運営機関のこと。
(
⇒健康保険の種類と保険者
)
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