■継続療養 (現在受診中の方)
1年以上保険に加入していた方は、退職により資格を喪失しても、その時点で治療中の
病気については初診日から5年間引き続き保険給付を受けることができます。
途中で医療機関を変わった場合も適用されます。
- ※手続きは資格を喪失してから14日以内に
- 会社または、
- 政府管掌 →社会保険事務所
- 健康保険組合 →は組合に
- 「健康保険継続療養受給届」を提出し、証明書の交付を受け、
これを医療機関に提出します。(医療機関にて病名を記入します。)
■任意継続療養
2ヶ月以上保険に加入していた方は、退職により資格を喪失しても保険料を事業主負担分
も含めて全額自己負担する事により、任意継続の資格を得て、2年間給付を受けることが
できます。
保険料を全額自己負担しても国民健康保険料より安い場合が多いので、
比較検討してみましょう。
但し、保険料は毎月10日までに必ず納めなければ資格はなくなります。
(不安な方は前納でまとめて納める手も・・・)
給付内容は通常の保険加入と同じで、新たに発生した病気についても給付されます。
※55歳で退職した場合は、60歳または退職被保険者になる迄です。
※手続きは資格を喪失してから20日以内に
「健康保険任意継続被保険者資格所得申請書」を管轄の社会保険事務所
または健康保険組合に提出します。